Exit Button

ビューティ・ソリューションズが民事再生法の適用を申請

業界ニュース -

株式会社ビューティ・ソリューションズ(資本金4000万円、東京都港区麻布台1-11-9、代表濱里亮仁氏)は、2015年5月12日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。

同社は、2010年(平成22年)4月に設立されたエステティックサロンの経営会社。女性向け店舗「Heart&Beauty(ハートアンドビューティ)」や、男性向け店舗「G-style(ジースタイル)」など全国約30店舗を展開していた。このほか、コンセプト別の店舗も展開しており、オーガニック化粧品を利用したリラクゼーションサロン「ハートアンドビューティリラク」、セルフ方式のネイルサロン「Self Style」、小顔専門エステサロン「Dollcia」も運営。また、タレントの東原亜希氏がプロデュースした骨盤ベルトなど美容関連商品の販売も行い、2014年3月期は年収入高約32億4900万円を計上していた。

しかし、新規出店、新事業開拓、他企業との提携などで資金需要が高まるなか、多額の債務を抱えており、資金繰りがひっ迫。今回の措置となった。

負債は約33億円が見込まれるが、今後変動する可能性がある。

参考:倒産の定義と種類

一般に使用される「倒産」という言葉は、法律用語ではなく、「経営が行き詰まり、債務が弁済できなくなった状態」を指す。
具体的には、「任意整理」と「法的整理」に大別され、会社を清算させる“清算目的型”(「破産」「特別清算」「(大部分の)任意整理」)と、事業を継続させる“再建目的型”(「会社更生法」「民事再生法」「(一部の)任意整理」)に分けられる。

任意整理
債権者との話し合いにより、会社の資産・負債などを整理する。裁判所の法的な拘束を受けることはない。
法的整理
裁判所の関与と監督により、整理が行われる。
会社更生法
株式会社のみが対象。影響のある上場企業や大企業の倒産に適用されるケースが多い。
裁判所は「更生手続きの開始決定」と同時に管財人を選任し、事業を継続しながら管財人の下で「更生計画」が作成される。
民事再生法
経営破綻が深刻化する以前の早期再建を目的としている。申し立て人は通常債務者だが、債権者による申し立ても可能。
経営権は原則として旧経営陣に残るが、利害関係人の申請または裁判所の職権により監督命令や管理命令が出される場合もある。
再生計画の認可は、出席債権者数の過半数で届出債権額の1/2以上の同意が必要となっているが、3/5以上の同意による「簡易再生」や、全ての債権者の同意を得ることによる「同意再生」といった方法もある。
破産
倒産会社の財産全てを換価して、債権者の優先順位と債権額に応じて配当を行う強制執行手続き。
倒産会社自らが申し立てる「自己破産」、倒産会社の役員が会社の破産を申し立てる「準自己破産」、債権者(第三者)が破産を申し立てる「第三者破産」の3つに大別できる。破産手続き開始決定が出されると、裁判所は破産管財人(通常は弁護士)を選任し、以降の破産会社の管理は管財人が行う。管財人は、倒産会社の財産を管理し資産の売却や売掛金の回収によって換価し、債権者への配当の原資とする。
特別清算
債務超過などにより清算の遂行に著しく支障をきたす場合などの場合、裁判所の管理下で清算業務を進める形となる。
裁判所より選任された清算人が整理の手続きを行い、債務弁済の金額・時期・方法などを定める協定案を作成する。破産手続きと大きく異なり、債権調査・確定の手続きが必要なく清算人の裁量によって財産換価などを取り決めることが可能となっている。