下着とストッキングの「着るだけで」広告に消費者庁が罰金!広告NG事例
実際に省庁などから注意を受けた広告事例を専門家による解説とともに紹介する本誌の好評連載「広告NG事例ファイル」。今回は、なんと課徴金の納付命令が出た例をご紹介します!
【内容】
平成30年10月5日
消費者庁は、株式会社ギミックパターンに対し、平成30年3月26日に東京都が行なった景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を踏まえ、同社が供給するa『エクスレッグスリマー』と称するストッキング、b『エクスグラマー』と称するブラジャー、c『エクスレーヴ』と称するショーツ及びd『エクスレンダー』と称するブラ付きタンクトップに係る表示について、それぞれ、同法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を行ないました。
【課徴金対象表示】
あたかも、本件a ~ dの製品を着用するだけで、容易に著しい痩身効果及び豊胸効果が得られるかのように示す表示
●「このストッキングをつけて寝るだけでカラダが激変!脂肪燃焼して、ほっそり脚をしっかりキープ」
●「80%以上の人が1カ月に2カップ以上アップすることに成功!」
●「骨盤を正しい位置に戻すように適切な圧力をかけることが可能です」
●「これを着て、普段通り生活するだけで、体幹が鍛えられ、カラダが引き締まる!?」
など
【実際】
当庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ギミックパターンに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
【法律家による解説】
平成28年4月1日に施行された改正景品表示法において、課徴金制度が導入されました。優良誤認表示または有利誤認表示をしたことで措置命令を受けた事業者は、原則として課徴金納付命令を受け、そのような不当表示をしていた期間の売上の3%を納めなければなりません。例外的に、事業者が不当表示であることに気付かず、そのことに過失がない場合には課徴金納付命令は出されませんが、極めて異例なケースに限られるでしょう。また、事業者が不当表示によって製品を購入した消費者に対し、所定の手続に沿った返金措置を行なった場合には、課徴金額が減額される制度もあります。
なお、本事案の措置命令は東京都が行なったものです。措置命令については都道府県にも執行権限がありますが、課徴金納付命令は消費者庁だけが行なうことができます。
アドバイスをいただいた方
弁護士 成 眞海氏
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
TEL:03-5224-3801