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エステティック機構が消費者相談の実例・関連法令講習会を開催

業界ニュース -

特定非営利活動法人日本エステティック機構(東京都千代田区、理事長 福士政広、略称JEO)は、2018年11月13日(火)『経営者・管理者講習会~消費者相談の実例・関連法令講習会~』を開催した。

 


同機構は、エステティックに関する認証活動を行う中立・公平な第三者機関として2004年5月に発足。消費者が安心してエステティックサービスを受けられる仕組み(制度)を策定・実施する、業界独自の取組みを行なう機関として設立された。

現在は他団体と協力し、「エステティックサロン認証」「エステティシャン試験制度認証」「エステティック機器認証」や、法令などに関するセミナーを開催するなど、エステティックの健全な発展をめざし活動している。

 

 

中小企業に関わる新たな法令をNG例をもとに解説



今回開催された講習会では、まずはじめに藤田謹也 法律事務所 鵜澤亜希子弁護士を講師に迎え「サロン運営に必須の関連法令について」と題し、消費者保護関連諸法・特定商取引法・割賦販売法・労働法の5つについて紹介。コース契約時に必要な書類や、書類の交付を怠ることがのちにどのようなトラブルにつながるのかなどを、最新の法令に基づいて解説した。

 

 


特に、近年大手エステティックサロンにて問題となった労働法について最新情報を紹介。現在ニュースなどでも話題となっており、2019年4月1日から順次施行される「働き方改革関連法」から「時間外労働の上限規制導入(中小企業2020年4月1日~)」、「年次有給休暇の確実な取得(毎年5日、時季指定)」、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差別の禁止(中小企業は2021年4月1日~)」と、エステティック業界に多い中小企業にも関わる新たな法令を、NG例を交えて詳しく説明した。

 

 

 

国民生活センターからはクレームの報告と対処法をアドバイス



一般財団法人日本消費者協会 専務理事 唯根妙子氏は、「最近のエステティックサロンに対する消費者相談の実例」を国民生活センターに寄せられた相談内容を元に解説。

 


年度別に見た相談件数では、残念ながらエステティック業は、上位25位以内というワースト順位を記録しており、なかでも脱毛の件数が多いという。唯根氏は「件数でいうとサロン件数の割にそんなに多くないと思われる方も居るかもしれませんが、国民生活センターに相談されるのはごく一部。相談事例を常にチェックし、自社サロンで同じことが起こった際に、どのように対処するのかを決めておくだけでもトラブルを最小限に抑える事ができます」とアドバイスした。

 

 

 

「エステティックサロン認証」書類作りの注意点も



最後に、同協会事務局長である高橋氏より「エステティックサロン認証」取得について紹介。認証を取るだけでなく、サロンへの信頼度アップや売上アップにつなげるため、さまざまな条件をクリアした“安心して通えるサロン”であることをアピールする重要性について説いた。

また、申請する際にも「全て完璧な状態で提出するのは、時間も掛かるし大変。書類がそろった時点で提出してもらえれば、不備を一緒にチェック&改善を促すこともできるため、早めに手を付けて欲しい」とアドバイスした。

次回、『経営者・管理者講習会』は、2019年2月5日(火)福岡国際センターにて開催される展示会「ビューティーワールドジャパン 福岡」の会場にて行なわれる。

 


取材・文 永山泰子(美容経済新聞社)

お問い合わせ先 特定非営利活動法人 日本エステティック機構
http://esthe-npo.org/