Exit Button

アフィリエイトの宣伝文句、ここが落とし穴!通販の違反事例

広告NG事例 -

実際に省庁などから注意を受けた広告事例を専門家による解説とともに紹介する本誌の好評連載「広告NG事例ファイル」。今回は、「はくだけで痩せる」という着用型製品の違反事例をご紹介します。

 

【内容】

平成30年6月15日
消費者庁は、株式会社ブレインハーツに対し、同社が自社ウェブサイト・アフィリエイトサイトで行なった『Smart Leg』と称する下着に係る表示について、景品表示法に違反する行為が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づく措置命令を行ないました。(優良誤認表示)

 

【違反表示】
あたかも、対象商品を着用するだけで、短期間で容易に著しい下半身の痩身効果や、下半身の余分な脂肪が胸部に移行することによる豊胸効果が得られるかのように示す表示。
●静脈への血液循環を促進し、ありえないほど足に燃焼痩身効果を強制的に引き起こす
●着用した瞬間下半身すべての肉が徹底瞬間補正

●下半身すべての肉がバストアップに移行します など

 

【実際】
前記の表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に資料を提出しなかった。

 

【命令の概要】
対象商品の内容について、一般消費者に対し、優良誤認表示であり、景品表示法に違反するものである旨を周知徹底すること。再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。なお、周知徹底の方法については、アフィリエイトサイトからハイパーリンクにより自社ウェブサイトに遷移する動線を含めることとする。

 


 

【法律家による解説】

矯正下着が体を締め付ける結果、着用している間だけ実際よりも痩せているように見せる効果は表現することができます。しかし、着用するだけで本当に痩せるということは、通常あり得ません。したがって、そのような効果を表現することは優良誤認表示になり、景品表示法に違反することになります。
ところで、今回の措置命令ではアフィリエイトサイトに言及されている点が特徴的です。問題となった商品は、アフィリエイトサイトを利用して、自社の通販サイトへ消費者を誘導していました。今回の措置命令では、措置命令の事実をブレインハーツが一般消費者に周知するにあたり、周知の方法として、アフィリエイトサイトから自社の通販サイトへ誘導する動線を含めることを求めています。アフィリエイトサイトに対する消費者庁の姿勢が垣間見えた事案といえます。

 

 

アドバイスをいただいた方
弁護士 成 眞海氏
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
TEL:03-5224-3801