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エステティック機構『経営者・管理者講習会』開催

業界ニュース -

特定非営利活動法人日本エステティック機構(東京都千代田区、理事長 福士政弘)は、2017年11月7日(火)、剛堂会館ビル(東京都千代田区)にて『経営者・管理者講習会~消費者相談の実例と関連法令を学ぶセミナー~』を開催した。

『経営者・管理者講習会』は、法令違反を未然に防ぐために、行政機関による「違反の実例」や弁護士による正しい知識を伝えることを目的として定期的に開催している。

始めに、藤田謹也 法律事務所 鵜澤亜紀子弁護士よりエステティック業の関連法規に関するセミナーが行われた。昨年までの関連法規といえば、契約や広告上の表記に関することが主だったが、今回は時代的なものもあり残業代やパワーハラスメントなどの労働法に関しても解説。

また、本年12月1日より施行される「特商法改正」に伴う、特定継続的役務に関する改定ポイントについても紹介された。

次に、独立行政法人国民生活センター 商品テスト部 企画管理課 課長補佐 坂東俊秀氏より、「エステティックサービスに関する消費生活相談について」国民生活センターが行っている業務や、実際に寄せられた相談内容に関して具体的な数字を交えて紹介された。

また、現在問題となっている脱毛やHIFU(ハイフ)美容機による健康被害に関して、国立研究開発法人 産業技術総合研究所が行った実験結果を写真を交えて紹介。実験では、ゲルの上からHIFUを照射。表面にあるゲルに損傷はないが、その下の豚の肝臓が過熱され、熱変性を起こしていた。国民生活センターの相談では、神経損傷を生じた事例もあり、目には見えない肌トラブルに関して注意が促された。

最後に、同機構事務局長 高橋博忠氏より「統一自主基準・サロン認証関連」が紹介された。
統一自主基準は日本エステティック振興協議会が定めた、エステティック業界における自主規制で、サロン自身とお客様を守るために必要な業界的ルールが定められている。

また、同機構が行っているエステティックサロン認証でも、法律で定められている以上に消費者を守る内容が審査項目に含まれている。高橋事務局長は「認証サロン認定が取れいることは消費者から見ても、安心材料の一つとなっている『うちはサロン認証が取れているので、法令に基づいたサロン運営をおこなっております、安心してご利用ください』というように、コース契約の際の安心材料としてなどもっと活用して欲しい」と、サロン認証の重要性を説いた。

第13回サロン認証の申請〆切が2017年12月31日必着と迫っている。お客様とサロンを守るためにも、サロン認証の取得をお勧めしたい。

●関連サイト エステティック業統一自主基準 http://www.esthesite.jp/salon_search/self_standard.pdf

●お問い合わせ先
特定非営利活動法人日本エステティック機構
TEL:03-3230-8002
FAX:03-3230-8003
http://esthe-npo.org/