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東京都主催『コンプライアンス講習会』に450名

業界ニュース -

2016年11月7日(月)都庁大会議室(東京都新宿)にて開催された、東京都 生活文化局消費生活部取引指導課 主催のコンプライアンス講習会『景品表示法に関する講習』に、広告表示を行う事業者ら約450名が参加した。

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セミナー前半では、弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 植村幸也氏より「景品表示法の基礎」に関する講義が行われた。

講義では、【優良誤認表示(5条1項1号)、有利誤認表示(5条1項2号)、指定告示(5条1項3号)】の、不当表示の3類型を中心に、過去の広告例を上げ解説。例えば、エステティックサロン広告でもよく見かける「期間限定キャンペーン」。毎月同じキャンペーンを掲載し、いつでも割引価格で施術が受けられる場合に関しては明らかに「不当表示」となるが、「好評につきキャンペーンを延長」とした場合は不当表示に当たるのかなど、どのような点が誤認されると指摘されたのかに関して詳しく説明された。

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この日は、広告表現の教育担当などを中心にした講習であったこともあり、セミナー後の質問タイムでは、実際によく広告で使用されている表現に関する様々な質問が投げかけられ、参加者の関心の高さが伺えた。

後半では、公益社団法人 日本広告審査機構(JARO)審査部 吉田 巌氏より「JAROの「見解」に見る景品表示法の審査事例と実務上の留意点」と題した講義が行われた。

始めに、JAROに寄せられる苦情や意見、問い合わせに関する相談を数字の面から分析。中でも、電話による苦情の業種別件数の部分で、携帯やゲームなどの通信事業への苦情が昨年に続き1位と多いものの、その数は減少。一方、ボディメイクジムへの苦情が増加したため、「塾・教室・講座」の苦情が大幅増(229%)となったという、世相を表す結果となっていた。

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東京都では、くらしに関わる情報サイト「東京くらしWEB」にて様々な相談を受け付けている。また、サイト内ではパソコンでチャレンジ「クイズで学ぶ法令遵守」という事業者向け法令学習コンテンツも開設。15門の3択クイズで楽しく法令を学ぶことができる。

●関連サイト 東京都くらしWEB http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/