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「あなたもふっくら女性的なボディに」この表現使ってない?広告NG例

広告NG事例 業界コラム -

 

実際に省庁などから注意を受けた広告事例を専門家による解説とともに紹介する本誌の好評連載「広告NG事例ファイル」。今回は、簡単に太れる効果をうたった広告が登場します。

 

 

【内容】

平成30年10月26日

消費者庁は、株式会社Life Leafに対し、同社が供給する『ファティーボ』と称する食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を行ないました。

 

 

【課徴金納付命令の概要】

(表示媒体)

自社ウェブサイトおよび自社製品同梱チラシ

(表示内容)

あたかも、本件製品を摂取することにより、容易に肥満効果が得られるかのように示す表示

●「太れない体質だとあきらめたくない!」

●「女性らしい美ボディに! 健康的にふっくらしたい」

●本件製品の容器包装の写真とともに、「3カ月で5.1㎏増えた『7つの秘訣』プレゼント!」 など

 

 

【実際】

同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

 

 

 

【課徴金対象期間】

平成29年4月3日から平成30年7月19日までの間

 

 

 

【景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由】

同社は、本件製品について、当該表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認することなく、課徴金対象行為をしていた。

 

 

【命令の概要】

同社は、平成31年5月27日までに、266万円を支払わなければならない。

 

 


【法律家による解説】

景品表示法においては、製品の品質などについて、実際のものよりも著しく優良であると示す表示(優良誤認表示)を、不当表示として禁止しています。健康食品の分野においては、これまで、ダイエットサプリなどの痩身効果を標榜する多くの食品が、優良誤認表示とされてきました。例えば、機能性表示食品に対する初めての措置命令も、痩身効果に関するものでした。

ところが、今回の措置命令は、痩身効果とは逆の、「太る」効果を標榜した食品に対して出されています。類似事例として、豊胸効果の標榜が優良誤認表示とされたことがありますが、「ふっくら」「美ボディに」のような、痩身効果とは真逆の効果であっても、事実と異なれば優良誤認表示となるのは同様です。ジャンルを問わず、事実と異なる広告には措置命令の危険があるということです。

 

 

 

アドバイスをいただいた方
弁護士 成 眞海氏
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
TEL:03-5224-3801