Exit Button

ほうれい線、エイジングケアはどう扱う?「薬事広告セミナー」開催

業界ニュース -

一般社団法人日本化粧品検定協会は、2018年7月10日(火)きゅりあん(東京都品川区)にて、プロに聞く『薬事広告セミナー』を開催した。

 

 

セミナーには、化粧品開発や広告に携わる方を中心に、会員および一般受講者約90名が参加。「法的リスクを抑えつつ訴求力のある広告を作る」と題し、ほうれい線・エイジングケアなど化粧品広告によく使用されている10の広告表現を中心に“NG表現”および、“法令を守りながらも消費者に伝わる表現”を、一般の方でも目にする大手化粧品会社の広告を例に詳しく紹介した。講師は、薬事法広告研究所 代表で一般社団法人 通販エキスパート協会 代表理事の稲留 万希子氏。

たとえば化粧品は効果効能に関する表現は不可だが、使用感(テクスチャー)に関する表現は使用可能。だが、昨年9月に医薬品等適正広告基準が改正されたことにより、目薬のスッキリ感を強調するあまり、眠気覚ましと誤解させる表現がNGになったことを受け、化粧品体験談なども「化粧水をスプレーすると眠気も飛びリフレッシュできる」は化粧品に眠気覚ましの効果があると誤解を招くためNGになるという。

稲留氏が広告表現の指針としていたのが、日本化粧品工業連合会の「化粧品等の適正広告ガイドライン2017年度版」。連合会は、株式会社コーセー代表取締役社長 小林一俊氏が会長を務め、国内における製造販売業者等による東京・中部・西日本と3つの化粧品工業会から構成されている。各種ガイドラインに関しては、連合会のホームページにPDFデータを掲載しているため、誰でもチェックすることができる。

エステティック施術による効果は、化粧品とはまた違う管轄だが、店販品には関わってくる。DMやWEB担当者は、セミナーなどを積極的利用して情報を得るのがおすすめだ。

 


 

お問い合わせ 一般社団法人日本化粧品検定協会

https://cosme-ken.org