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鹿児島超音波(KSL)が特別清算開始決定受ける

業界ニュース -

株式会社鹿児島超音波総合研究所(資本金3500万円、鹿児島県鹿児島市武1-5-28琥珀ビル2F、代表清算人柿内弘一郎)は、2014年2月3日鹿児島地方裁判所より特別清算開始決定を受けた。

同社は、平成6年(1994年)4月設立され、美顔器の製造・販売や、エステサロン経営などを展開していた。
また、社名に有るとおり主に超音波機器を用いた美容機器に強みを持ち、特許技術を持つスキンスクライバーはエステテティック業界でヒット商品となっていた。

しかし、近年では新規事業として立ち上げたセンソリセラピー事業の不振や、ドクタータカハシ(同経営者は2012年5月に医師法違反容疑で逮捕)が開発したとされる光脱毛機器P-NAIN(ピーナイン)販売事業からの撤退。そして、昨年4月15日には鹿児島労働局から雇用助成金の不正受給を公表されるなど信用が失墜していた。

負債額は、およそ1億5千万円とされている。

 

参考:倒産の定義と種類

一般に使用される「倒産」という言葉は、法律用語ではなく、「経営が行き詰まり、債務が弁済できなくなった状態」を指す。
具体的には、「任意整理」と「法的整理」に大別され、会社を清算させる“清算目的型”(「破産」「特別清算」「(大部分の)任意整理」)と、事業を継続させる“再建目的型”(「会社更生法」「民事再生法」「(一部の)任意整理」)に分けられる。

任意整理
債権者との話し合いにより、会社の資産・負債などを整理する。裁判所の法的な拘束を受けることはない。
法的整理
裁判所の関与と監督により、整理が行われる。
会社更生法
株式会社のみが対象。影響のある上場企業や大企業の倒産に適用されるケースが多い。
裁判所は「更生手続きの開始決定」と同時に管財人を選任し、事業を継続しながら管財人の下で「更生計画」が作成される。
民事再生法
経営破綻が深刻化する以前の早期再建を目的としている。申し立て人は通常債務者だが、債権者による申し立ても可能。
経営権は原則として旧経営陣に残るが、利害関係人の申請または裁判所の職権により監督命令や管理命令が出される場合もある。
再生計画の認可は、出席債権者数の過半数で届出債権額の1/2以上の同意が必要となっているが、3/5以上の同意による「簡易再生」や、全ての債権者の同意を得ることによる「同意再生」といった方法もある。
破産
倒産会社の財産全てを換価して、債権者の優先順位と債権額に応じて配当を行う強制執行手続き。
倒産会社自らが申し立てる「自己破産」、倒産会社の役員が会社の破産を申し立てる「準自己破産」、債権者(第三者)が破産を申し立てる「第三者破産」の3つに大別できる。破産手続き開始決定が出されると、裁判所は破産管財人(通常は弁護士)を選任し、以降の破産会社の管理は管財人が行う。管財人は、倒産会社の財産を管理し資産の売却や売掛金の回収によって換価し、債権者への配当の原資とする。
特別清算
債務超過などにより清算の遂行に著しく支障をきたす場合などの場合、裁判所の管理下で清算業務を進める形となる。
裁判所より選任された清算人が整理の手続きを行い、債務弁済の金額・時期・方法などを定める協定案を作成する。破産手続きと大きく異なり、債権調査・確定の手続きが必要なく清算人の裁量によって財産換価などを取り決めることが可能となっている。