Exit Button

「飲むだけで痩せる」は絶対にアウト!広告NG事例ファイル

広告NG事例 -

実際に省庁などから注意を受けた広告事例を専門家による解説とともに紹介する本誌の好評連載「広告NG事例ファイル」。サロンのDMやチラシに同じような表現を使っていないか、業界関係者なら知っておきたい法律豆知識が満載です。

今回は、飲料に含まれる成分に痩身効果があるように見せた「優良誤認表示」の指摘が入った例についてご紹介します。

 

【内容】

平成29年9月29日
消費者庁は、ティーライフ株式会社に対し、同社が販売する「ダイエットプーアール茶」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会の調査の結果を踏まえ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行ないました(優良誤認表示)

【違反表示】
あたかも、普段の食生活における飲料を対象商品に替えることにより、対象商品に含まれる成分による痩身効果の促進作用が容易に得られるかのように示す表示
をしていた。
●知らないうちにスタイルアップ←に導く まったく新しいダイエット茶
●苦しむことなくラクラクダイエットサポート!
●緑茶の有用成分カテキンが重合カテキンや没食子酸にパワーアップ

 

【実際】
前記の表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ティーライフ株式会社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

 

【命令の概要】
前記の表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行なわないこと。

 


■法律家による解説■

前回に続き、今回もダイエット商材について優良誤認を理由とする措置命令が行なわれた事案になります。商品そのものではなく、商品に含まれる成分について痩身効果があるとの記載をした場合でも、商品そのものについて痩身効果を広告した場合と同様に扱われます。痩身効果に関する消費者庁の見解ははっきりしており、消費カロリーが摂取カロリーを上回らなければ痩せることはない、というものです。つまり、運動をして消費カロリーを増やすか、食事制限をして摂取カロリーを減らすしか痩せる方法はないということです。
したがって、今回のように、運動や食事制限をすることなく「飲むだけで痩せる」との印象を与える広告については、基本的に合理的な根拠がないとして優良誤認表示であると判断されるものだと考えておかなければなりません。

アドバイスをいただいた方
弁護士 成 眞海氏
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
TEL:03-5224-3801