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東京都主催『コンプライアンス講習会』に430名

業界ニュース -

2017年11月7日(火)都庁大会議室(東京都新宿)にて開催された、東京都 生活文化局消費生活部取引指導課 主催のコンプライアンス講習会『景品表示法に関する講習』に、広告表示を行う事業者ら約430名が参加した。

セミナー前半では、弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 植村幸也氏より「景品表示法の基礎」に関する講義が行われた。

講義では、【優良誤認表示(5条1項1号)、有利誤認表示(5条1項2号)、指定告示(5条1項3号)】の、不当表示の3類型を中心に、不当表示の原因について過去の広告例を上げ解説。例えば、サプリメントや痩身化粧品でもよく見られる「燃焼をサポート」という表現。事業者が、あえてこういったあいまいな表現を用いることにより「表示」の意味を誤解・曲解し不当表示となってしまう例などが詳しく説明された。

この日は、法務担当などを中心にした講習であったこともあり、セミナー後の質問タイムでは、実際に合理的な根拠の提出を求められた際にどのようなものを根拠と見做されるかかなど、不実証広告規制に関する質問が多く投げかけられ、参加者の関心の高さが伺えた。

後半では、公益社団法人 日本広告審査機構(JARO)審査部 吉田 巌氏より「JAROの「見解」に見る景品表示法の審査事例と実務上の留意点」と題した講義が行われた。

始めに、JAROに寄せられる苦情や意見、問い合わせに関する概況を数字の面から分析。その後行なわれた審議事例の紹介では、水素水やバストアップサプリなど今年措置命令が行なわれた広告についての解説がされ、参加者は耳を傾けた。

東京都では、くらしに関わる情報サイト「東京くらしWEB」にて様々な相談を受け付けている。また、サイト内のパソコンでチャレンジ「クイズで学ぶ法令遵守」という事業者向け法令学習コンテンツには、10月25日より新たに応用編2コースが追加された。

より実務に沿った実践的な内容となっており、今年度からは印刷に対応したpdf版のダウンロードも可能に。企業のコンプライアンス意識向上に活用できそうだ。

●関連サイト 東京都くらしWEB http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/