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初回だけ大幅値引き、あなたのサロンはやってない?料金設定トラブルに注意

広告NG事例 -

実際に省庁などから注意を受けた広告事例を専門家による解説とともに紹介する本誌の好評連載「広告NG事例ファイル」。今回は、初回だけ安く設定し、2回目から料金を吊り上げる定期購入などでよく見られるトラブルをご紹介。エステティックサロンの料金設定にも当てはまってくる例なので、ぜひ参考にしてください。

 

【内容】

平成29年11月17日
公益社団法人日本広告審査機構は、化粧品や健康食品などの通信販売のインターネット広告で、定期購入契約のトラブルが多くなっているとして注意喚起した。

 

【事例】
初回購入は通常価格より大幅な値引きで販売し、2回目以降が通常価格よりは安いものの初回より大幅に高い設定になっているケース、初回価格に比して2回目以降の価格表示が小さく、解約条件や違約金の表示はさらに小さいかスクロールした最下部にあるなどのケースが見られた。また、通常価格で売られていた時期がないかあいまいなことも多く、比較されている実売価格が有利誤認であると指摘した例もある。

 

【実際】
平成29年12月1日から特定商取引法に通信販売の広告に表示する事項として、「2回以上の継続販売では、その旨および金額、契約期間その他の販売条件」が追加され、「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」も先に改正され、申し込みの最終段階の画面上において「契約期間、消費者が支払うことになる金額、及びその他の特別の販売条件がある場合にはその内容」のすべてが表示されていない場合等は、「意に反して契約の申し込みをさせようとする行為」に該当するおそれがあるとされた。

 


 

【法律家による解説】

化粧品や健康食品のインターネット広告でよくみられる定期購入契約には、そのつど申し込みをしなくても定期的に商品が送られてくる利便性があります。一方で、解約するには購入者からの解約の申し出が必要であったり、一定の回数購入をしなければ解約ができなかったりするデメリットがあります。また、多くの場合、初回購入価格だけが非常に低額に設定され、2回目以降の購入価格は初回より大幅に高くなります。しかし、このようなデメリットが非常に小さな文字でしか記載されていない広告も多く、ここ数年、定期購入をめぐるトラブルが急増しました。右記の改正は、そのような事態に対処するためのものです。エステティックサロンでも、初回料金のみを大幅に下げ、支払総額が分かりにくい広告をすると、同様のトラブルが生じる可能性がありますので注意してください。

 

 

アドバイスをいただいた方
弁護士 成 眞海氏
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
TEL:03-5224-3801