Exit Button

サプリで「美肌」はNGです!広告表現の落とし穴を法律家が解説

連載 -

 

実際に省庁などから注意を受けた広告事例を専門家による解説とともに紹介する本誌の好評連載「広告NG事例ファイル」。今回は、サプリメントでアピールできる表現の範囲について実例をあげて説明します。

 

 

 

【内容】

平成30年7月30日

消費者庁は、株式会社GLORIAに対し、同社が自社ウェブサイトで行なった『p inkyp lus』と称する食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行ないました。(優良誤認表示)

 

【違反表示】

あたかも、対象商品を摂取するだけで、対象商品に含まれる成分により、誰でも容易に著しい豊胸効果が得られるかのように示す表示。
「10日間でまさかの2カップUP !」
●「2大豊胸成分を1粒にギュ~っと濃縮!」
●「生活習慣改善」、「成長ホルモン分泌促進」、「バストアップが成功する条件をクリア」、「弾力」、「美肌」 など

 

【実際】

前記の表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

 

【命令の概要】

対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を周知徹底すること。再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行なわないこと。

 


【法律家による解説】

今回の措置命令はバストアップサプリに関するものです。サプリを摂取するだけでバストアップできるかのような表示をしていたことが、景品表示法の優良誤認表示に当たるとされました。サプリを摂取するだけでバストアップするのは非現実的ですので、優良誤認表示となるのもうなずけます

ところで、今回の措置命令の中で優良誤認表示であると指摘された表示には、「美肌」といった、バストアップ以外の表現も含まれています
今回は景品表示法に基づく措置命令でしたが、ほかにも、薬機法という法律においては、サプリなどの健康食品において、「美肌」など、体の特定部位に関する訴求をすることが禁止されています。「お肌の栄養補給」といった表現も不可です。このような表現は、薬機法と景品表示法の2つの法律に違反する可能性があることになります。

 

 

アドバイスをいただいた方
弁護士 成 眞海氏
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
TEL:03-5224-3801