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公示|シミケア機器に関する広告掲載の一部容認について

エステティック通信では、次の製品に関する広告掲載に関して審査した結果、当社コンプライアンス基準に則り掲載許可を認めることをここに公示します。

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製品名称:Pigmentation Detox 2 (ピグメンテーション_デトックス2)

製造販売:株式会社フォレストシンフォニー

製品用途:低周波を用いた業務用シミケア美容機器

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解説

これまで、エステティックサロンにおける、いわゆる”シミ取り”行為については医療行為に該当し、同時に当該美容機器も医療機器としてみなされる可能性が極めて高いとの当局の判断があり、実際に2010年には長崎県においてエステティックサロン経営者及び、美容機器販売会社が逮捕される事件などが起こっている。

当社が発行する月刊エステティック通信では、広告掲載に関するコンプライアンス基準を設け、違法あるいは非合法とされる(並びに、その可能性が高く生じる)製品(及び、当該機能を有する機器類)等の広告掲載に関しては、当然のことながら掲載不許可として扱っている。

このような経緯からエステティック通信広告部では、いわゆる”シミ取り”機器等に関する広告掲載は全て掲載不許可として扱っている(尚、この方針は現時点においても変更はない)。

今回、フォレストシンフォニー社からの申し出により、同機器に対する掲載審査の照会があり、当社内におけるコンプライアンス会議を経て次のような結論に至ったことをここに公示する。

『当該機器が提供する機能は、”シミケア”であり、”シミ取り”行為とは一線を画すものであり、よって医療行為には相当せず、美容施術の範囲において可能なサービスの提供と判断できる』

つまり、“シミ取り”とは、表皮に生じるシミを除去する行為に相当し、当然のことながらそれは医療行為であり、同時にそれを実現する機器は医療機器として判断されるに相当する。しかし、本機器が提供する機能は、表皮に生じるシミを薄くならしめるものであり、除去する機能(及び、行為)とは根本的に異なるものである。

尚、本見解に至るまでには同社からの製品仕様に関する詳細な説明及び、当社コンプライアンスに対する十分な理解を持って対応いただいている。

また、第三者意見として司法関係者からの意見書も取り寄せ、本結論に至ったことをここに明示すると共に、同意見書を許諾のうえ参考のため掲載する。
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参考リンク:

株式会社フォレストシンフォニー

弁護士法人大阪芙蓉弁護士事務所

Pigmentation Detox 2 製品情報